勉強2日目
みなさん、こんにちは!
もみじくん。です。
今年もあと二日で終わりますね。
私は昨日で仕事納めでした。みなさんはどうでしょうか?
さあ、昨日のポイントまとめます!
今日の重要ポイントまとめ!(自然人 権利の主体)
- 権利能力 民法のピッチに立つ資格をいう すべての自然人と法人に認められる
- 原則、人の権利能力は出生時に発生。 出生とは?→胎児が母体から全部露出すること
- 胎児は原則として権利能力を有しない
- 自然人の権利能力は出生から死亡まで
- 意思能力 自己の行為の結果を弁識することができるだけの精神能力
- 権利能力はあるけど意思能力がないっていう人もいる
- 意思能力がない者が行った法律上の行為は無効
- 行為能力 単独で確定的に有効な法律行為(売買契約など)をなしうる法律上の地位または資格
- 制限行為能力者 一般的に行為能力が不十分とみられる者
- 制限行為能力者の対象 ①未成年者②成年被後見人③被保佐人④被補助人
- 制限行為能力者① 未成年者
- 未成年者の定義 18歳未満の者
- 法定代理人の権限 代理権 同意権 追認権 取消権
- 未成年の法定代理人 一時的に保護者 親権者がいないときは二次的に後見人(未成年後見人)
- 原則 未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要
- 法定代理人の同意なしで未成年者が法律行為をしたときはこれを取り消すことができる 追認もできる
- 例外 未成年者が単独に有効にできる場合→(例)負担のない贈与 債務の免除 法定代理人から学費を受け取る お小遣い 簡単な店番(消しゴムの売買など) 法律行為の取り消し(未成年者は単独で取り消せる)
以上!
今日はこれまで、今後もよろしくお願いします!
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