勉強3日目
みなさん、こんにちは!
そしてあけましておめでとうございます!
私の今年の抱負は、ずばり行政書士試験の合格です!
みなさんの抱負は何でしょうか?
さて今回のポイントをまとめます!
重要ポイントまとめ!
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保護者の成年後見人には①代理権②追認権③取消権があり、同意権がない→同意権がないのはなぜか、、、事理を弁識する能力を欠くということはたとえ保護者が法律行為に同意しても、同意通りに行動しがたいため
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成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日用品については取り消し不可
- 被保佐人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者かつ、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者
- 保護者の保佐人には①同意権②追認権③取消権があり、原則、代理権はない。代理権を受けるためには家庭裁判所から代理権を付与してもらう必要がある。また①~③の権利も民法13条1項各号の行為に限られる
- 被保佐人は原則、単独で法律行為を行うことが可能。しかし13条1項各号に列挙されている行為は保佐人の同意が必要。保佐人の同意なしで法律行為を行った場合それを取り消すことができる。
制限行為能力者その④ 被補助人
- 被補助人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者かつ家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意が必要
- 保護者の補助人には基本的に同意権はない。同意権を認められた場合だけ、取消権と追認権が認められる
制限行為能力者の相手側保護
失踪宣言
- 失踪宣言は失踪者の権利能力まで消滅させるものではない
- 普通失踪 不在者の生死不明の状態が7年間継続
- 特別失踪 戦地や沈没船にいて、危難が去ったあと1年間生死が確認できないとき
- 失踪宣言取り消しの要件 例、7年間生死不明の失踪宣言をうけた夫Aがその後現れた時、家庭裁判所は本人または利害関係者の請求により失踪宣言の取り消しを行わなければならない
- 取り消し後行った法律行為は当事者双方が善意の場合その効力を失わない
- 取り消し後の返還義務 現存利益のみ財産の返還義務がある
今回は以上!
ありがとうございました!
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