勉強12日目
皆さんおはようございます。もみじくん。です。
・・・。( ^ω^)
重要ポイントに入る前のあいさつが思いつかない!(笑)
さ、今回のまとめいきます!
重要ポイントまとめ(先取特権、質権)
- 先取特権とは法律の定める一定の債権を有する者が債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう(303条)
- 先取特権者は目的物を強制的に換価して優先的に弁済を受けることができる
- 先取特権の順位 一般先取特権の順位は①共益費用②雇用関係③葬式費用④日用品供給(「今日こそ日曜」で覚える)
質権
- 質権とは質屋さんのイメージ。お金を借りるために質屋さんに質を入れる。弁済期になってもお金を返せないと質は質屋さんの物になって競売にかけられるみたいな。
- 質権には動産質、不動産質、権利質がある
- 譲渡することができないもの(麻薬といった禁制品など)は、質権の目的物とはならない
- 差し押さえが禁じられているもの(衣服や寝具)でも質権を設定することができる
今回はここまで。次は抵当権についてやっていきます。
それではまた次回!
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