勉強10日目
みなさんこんばんは!お久しぶりです、もみじくん。です。
このブログを見ていただいてる方、更新遅くなってすみませんでした!
これからもよろしくお願いします。
今回の重要ポイント!
重要ポイント(担保物件パート1 小分けにして、なるべく毎日更新します)
- 担保ってなんぞや?→債務者の債務不履行によって債権者が不利益を受ける危険を避けるため、あらかじめその債務の弁済を確保し債権者に満足を与えるために提供される手段(お金を返せなかったときのための保険みたいな)
- 担保には①物的担保(土地など) ②人的担保(保証人)がある
- 担保物権には①留置権 ②先取特権(①②は法定担保物権)③質権 ④抵当権(③④は約定担保物権)の4つがある
- 担保物権の性質 ①付従性(被担保債権があるから担保物権が発生するし、債権が消滅すれば担保物権も消滅する)
- 担保物権の性質 ②随伴性(被担保債権が移転すれば担保物権も移転する)
- 担保物権の性質 ③不可分性(担保権者が債権全額の弁済を受けるまで目的物の全部についてその権利を行使することができる)
- 担保物権の性質 ④物上代位性
今回はここまで!次回は留置権をやっていきます。
今日は早めに寝ないと。。おやすみなさい!
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