勉強7日目
みなさんこんばんは!もみじくん。です。
そういえば先日、会社の先輩と話をしてて、ついうっかりブログをやってることがばれてしまいました、、笑。しかもアカウントもついうっかり喋ってしまったためにアカウントが見つかってしまいました、、、笑。これに関しては完ぺきに自分の過失ですね。先輩がこれをきっかけに応援してくれたらうれしいですけどね!
さて今回の重要ポイントまとめです!
重要ポイントまとめ!(時効) これから定義には緑色で書きます
時効
- 時効 ある事実状態が一定の期間続く場合にその事実状態が真実と一致していなくてもそのまま法律関係として認める制度
- 時効には①取得時効(期間の経過で権利を取得する)②消滅時効(期間の経過で権利、義務が消滅する)の2種類
- 時効の利益を受けるには、①時効の完成②当事者が時効の援用をすることが必要
- 時効の効力はその起算日にさかのぼる
- 時効効果は援用した者についてのみ生じる(援用の相対効)
取得時効
- 取得時効とは物の占有を継続しているという事実が存在する場合にその事実に真実の権利を認めること
- 要件①他人の物を占有すること②自主占有③平穏かつ公然に占有すること④占有者が占有開始時に善意無過失なら10年、悪意または有過失の時は20年占有を継続すること⑤時効の援用をする 効果 遡及効により占有開始時点から原子取得者として所有者になる
- 消滅時効とは権利の不行使が継続する場合その権利の消滅を認めること(債権、所有権以外の財産権)
- 要件①権利不行使の状態が一定期間継続②時効の援用をする 効果 権利の遡及的消滅
要チェック! 時効の更新→147、148、152条 時効の猶予→149、150、151条
今日はここまで!
次は物権を学んでいきます。
おやすみなさい!
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