勉強6日目
みなさんこんばんは!もみじくん。です。
最近コロナウイルスの感染者が増えてきましたね。。なぜかうちの会社は仕事始めの日に外で社員全員が集まりガンバロー3唱をしたらしいですが、その時にだれか感染していたらと思うと、とても不安です。。。極力、外出しないようにしよっと。。。
さて今日の重要ポイントまとめです!
重要ポイントまとめ!(復代理、無権代理、無効と取り消し、条件、)
復代理
- 復代理の例 本人Aが代理人Bを選任したが病気になってしまったので復代理人Cを立て、相手方Dと取引をした。法律行為の帰属はAD間で帰属する
- 復任(復代理人の選任)の可否 任意代理は原則復任不可。しかし①本人の許諾がある場合②やむを得ない事由がある場合は復任可能 法定代理はいつでも復任可能
- 例 父Aの土地を代理権のないドラ息子Bが勝手に相手方Cに売却してしまった
- 代理人として代理行為をしたものに代理権がない場合を無権代理という
- 無権代理行為は本人について効果を生じない
- 本人、相手方間の関係 ①追認権 本人は無権代理の効果を一方的な意思表示により自己に帰属させることができる。原則として無権代理行為は契約時にさかのぼって有効な代理行為となりその行為の効果が本人に帰属する ②追認拒絶権 追認拒絶がなされると代理行為の効果は本人に帰属しないことが確定し以後本人は追認することができなくなる。(やっぱり追認しようはダメ)
- 無権代理における相手方の保護 ①催告権 相手方は善意でも悪意でも行使することができる。期間内に返答がないときには追認拒絶したものとみなされる ②取消権 相手方は善意の時に限り行使することができる
- 無権代理人の責任追及 無権代理をした者は自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得た時を除き相手方の選択に従い相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う
無効と取り消し
- 無効な法律行為はその効果が最初から生じない
- 無効には主張期間の制限がない
- 無効な行為は追認によってもその効力を生じない
- 取り消しの効果 原則として取り消された行為は初めから無効となり当事者は互いに原状回復義務を負う。制限行為能力者は現存利益のみ返還する
- 取消権の期間制限 追認可能なときから5年または行為の時から20年を経過すると時効によって消滅する
条件
今回は以上!次は時効をまとめます。
ありがとうございました!
おやすみなさい!
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