勉強4日目
みなさんこんばんは、もみじくん。です。
今日は私は仕事始めでした。みなさんはいつからでしょうか?
今年も頑張っていきましょう!
今回は少し多めですがポイントまとめます!
今回の重要ポイントまとめ!(法人、物、法律行為、意思表示)
法人
- 法人とは自然人以外で法律上、権利、義務の主体たりうる地位すなわち権利能力をあたえらもの
- 権利能力なき社団 法人格を持たないものの団体としての独立性を認め社団法人に準じた扱いをすることとした (例)学校の同窓会など
- 権利能力なき社団の財産は構成員の総有、取引上の債務も構成員に総有的に帰属 個人で責任、債務を持たない
- 権利能力なき社団が不動産を取得した時、構成員全員の共有名義で登録することができる。でも毎回新しい人が入ったり抜けたりしたときめんどくさい。→社団名義での登記はだめだが、代表者名義での登記は認められている。
物
- 物とは有体物のことをいう(気体、液体、固体)
- 不動産は土地およびその定着物をいう。ただし建物は土地と別の独立の不動産として扱われる
- 元物と果実 果実は物より生じる経済的な収益 果実を生ずる物を元物という
法律行為
- 法律行為には3種類 契約 単独行為 合同行為
- 準法律行為には意思の通知、観念の通知がある
- 法律行為が有効であるといえるには、①確定性②適法性③社会妥当性を満たす必要がある
- 公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効
意思表示
- 意思表示はその通知が相手方に到達したときからその効力を生ずる(到達主義)
- 表示に対応する効果意思がないことを意思の不存在という
- 93条心裡留保(冗談など) 94条通謀虚偽表示 95条錯誤(勘違い)
- 心裡留保の要件 ①意思表示の存在 ②表示と内心的効果意思の不一致 ③表意者自身がその不一致を知っていること→効果 原則有効である。
- 通謀虚偽の要件 ①②心理留保と同じ③真意と異なる表示をすることにつき相手方との通謀があること→効果 原則無効である 例外 善意の第三者に対しては意思表示の無効を対抗することができない
- 錯誤の要件 ①法律行為に錯誤がある②重要性③表意者に重大な過失がないこと→効果 取り消し
瑕疵ある意思表示(詐欺、強迫)
- 詐欺(96条)の要件 ①相手方または第三者に欺罔されること ②①により錯誤に陥ること ③表意者が②の錯誤に基づき意思表示をすること→効果 被欺罔者は意思表示を取り消すことができる
- 強迫(96条)の要件 ①強迫行為の存在 ②①により畏怖すること ③表意者が②により意思表示をすること→効果 常に取り消すことができる
今回は以上!
今年こそ合格します!頑張ります!
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