勉強2日目
みなさん、こんにちは!
もみじくん。です。
今年もあと二日で終わりますね。
私は昨日で仕事納めでした。みなさんはどうでしょうか?
さあ、昨日のポイントまとめます!
今日の重要ポイントまとめ!(自然人 権利の主体)
- 権利能力 民法のピッチに立つ資格をいう すべての自然人と法人に認められる
- 原則、人の権利能力は出生時に発生。 出生とは?→胎児が母体から全部露出すること
- 胎児は原則として権利能力を有しない
- 自然人の権利能力は出生から死亡まで
- 意思能力 自己の行為の結果を弁識することができるだけの精神能力
- 権利能力はあるけど意思能力がないっていう人もいる
- 意思能力がない者が行った法律上の行為は無効
- 行為能力 単独で確定的に有効な法律行為(売買契約など)をなしうる法律上の地位または資格
- 制限行為能力者 一般的に行為能力が不十分とみられる者
- 制限行為能力者の対象 ①未成年者②成年被後見人③被保佐人④被補助人
- 制限行為能力者① 未成年者
- 未成年者の定義 18歳未満の者
- 法定代理人の権限 代理権 同意権 追認権 取消権
- 未成年の法定代理人 一時的に保護者 親権者がいないときは二次的に後見人(未成年後見人)
- 原則 未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要
- 法定代理人の同意なしで未成年者が法律行為をしたときはこれを取り消すことができる 追認もできる
- 例外 未成年者が単独に有効にできる場合→(例)負担のない贈与 債務の免除 法定代理人から学費を受け取る お小遣い 簡単な店番(消しゴムの売買など) 法律行為の取り消し(未成年者は単独で取り消せる)
勉強1日目
皆さんこんばんは、もみじくん。です
一昨日あたりから急に寒くなりましたね。私が住んでる愛知県も雪が積もり通勤が大変でした。皆さんの地域はどうでしょうか?
部屋を暖かくして風邪をひかないように気を付けてくださいね!
今日は残業であまり勉強に時間が割けませんでしたが、ここからエンジンを温めていきます!
今日の重要ポイントまとめ!(民法序論)
- 民法の勉強法 民法は壁のペンキ塗りだ。まずは1回目勉強し、多少わからないところがあっても全体で回す。→2、3回目以降は前回わからなかったところを塗りつぶしていく
- 民法の三大原則 ①所有権絶対の法則 ②契約自由の原則 ③過失責任の原則
- 民法1条1項 公共の福祉 言い換えれば「人に迷惑をかけるな!」
- 民法1条2項 信義誠実の法則(信義則) 言い換えれば「そりゃないよ!」
- 民法1条3項 権利濫用の禁止 言い換えれば「やりすぎはだめ!」 判例「宇奈月温泉事件」
- 奇貨 ある機会を利用することで思わぬ利益を得ること。言い換えれば「しめしめ」
皆さんはじめまして!
皆さんこんにちは!2022年度行政書士試験に合格するため勉強し始める人です!
まずは簡単な自己紹介をさせてください
ニックネーム もみじくん。です。(笑) 某サンプラzさんみたいな形で認識してくださいね!
年齢 1994年生まれ、現在27歳です
出身 生まれも育ちも愛知県、今も愛知県に住んでいます
経歴 県立高校を卒業。某私立大学に入学。大学2年生の頃、出会い系チャットの罠からコンサルでやらかしたり、メンズパブで働いたりしてしまいと卒業ルートから外れてしまい3年生で中退。その後は職業訓練校に入学し、卒業後は製造業で働き始めました。そして今に至ります。
受験動機 人生100年時代、私の勤めている会社は経営が悪化し始め、ボーナスも減る、上司や役員は先のことを見ず・・・と今の会社で働き続けることが困難になってきた気がしました。なにか行動しなければ・・・
なんとか30までには軸足を変えた食っていける職種に就きたい。そこで私は受験資格が必要ない国家資格を取ることを決意。それが行政書士でした。前回(2021年度)の試験では300点中80点と散々な結果で終わりました。今回はアガルートさんにお力添えいただき合格を目指します!
・・・とまあ、簡単に自己紹介させていただきました。これから、当日に学び重要なポイントをブログでアウトプットしていきます!
応援していただけると私も頑張れます!よろしくお願いします! twitterもやってますので見に来てくださいね!
https://twitter.com/yamamura0825